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風俗営業許可とは
ここでの風俗営業は、フーゾクの「性風俗特殊営業」とは異なります。
法律で風俗営業とは、社交性の高い施設内において接客などを行う営業を指します。
内容的には、バー、クラブ、キャバレー、ラウンジなどが該当します。
また風俗営業には、パチンコ店やマージャン屋などの遊戯営業も、これに含まれます。
なおソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。
この風俗営業と性風俗特殊営業との違いは、それぞれ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められています。
なお風俗営業は許可制ですので、行政の許可を受けないと業務ができませんが、性風俗特殊営業は、届出制となっております。
またこの法律には、深夜における酒類提供飲食店営業も定められていますが、こちらも届出制となっております。
なお風俗営業は、店の形態などによって、1号営業〜8号営業に区分されます。