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風俗営業の許可を受けることができない人

風俗営業の許可を受ける場合には人的欠格条件があり、これらを基準を満たさなければ、許可申請はできません。

人的基準

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年に未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  4. 精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成者
  7. 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
  8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

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