風俗業営業許可サポートセンター>風俗営業の許可>風俗営業の許可を受けられない人
風俗営業の許可を受けることができない人
風俗営業の許可を受ける場合には人的欠格条件があり、これらを基準を満たさなければ、許可申請はできません。
人的基準
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年に未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 精神病者またはアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成者
- 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
- 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
▲上へ戻る
▲お問合せはこちら
▲風俗業営業許可サポートセンタートップ