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風俗営業の許可基準

構造的基準

2号営業の場合

  1. 客室の床面積は、和室の場合1室9.5u以上、ただし待合については2室以上。その他のものに関しては、1室16.5u以上であること(客室の数が1室のみの場合は、これらの数値に満たなくても可)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、ついたて、背の高いイス)等を設けないこと
  4. 善良の風俗を害する恐れのある写真、広告物、装飾等の設備をもうけないこと
  5. 客室の出入り口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持される為必要な構造又は設備を有すること(5ルクス以下にできるスイッチは不可)
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される為必要な構造又は設備を有すること

場所的基準

地域による区分

区分
第一種地域
第二種地域
第三種地域
第四種地域
第五種地域
1号営業
×
×
2号営業
×
3号営業
×
×
4号営業
×
×
5号営業
×
6号営業
×
7号営業
×
8号営業
×

その他地域規制

区分
第二種地域
第三種地域
第四種地域
 第五種地域
区分 大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
大学以外の学校 保育所
病院
有床診療所
1号営業
100m
50m
70m
30m
距離規制無
2号営業
3号営業
4号営業
5号営業
6号営業
7号営業
8号営業
70m
30m
30m
7号または8号営業で3ヶ月以内の期間営業
30m
30m
30m
30m

 

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