風俗業営業許可サポートセンター>風俗営業の注意点>接待行為とは
接待行為とは
接待行為をする場合には、風俗営業1号または2号の許可が必要です!
談笑、お酌
特定のお客様に対し、話し相手になったり、談笑したり、お酌をするなどの行為は接待行為になります。
ただし、一時的にお酌をしたり、すぐにその場を立ち去るようなものは、風俗営業上の接待行為にはなりません。
踊り、ダンス
特定少数のお客様に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、 歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待行為になりますが、不特定多数のお客様を相手とし音楽を聞かせたり、踊り、ダンスをしたりする行為は対象外です。
カラオケなど
特定のお客様に対して、カラオケなど歌唱を推奨、ほめたたえなどする行為やいっしょにデュエットを歌う場合は接待行為となります。なおお客様の近くでなく、不特定多数に推奨たほめたたえなどの行為は風俗営業に該当しません。
遊戯
お客様とともに、遊戯丶ゲ一ム、競技等を行う行為は該当します。ただし単に客同士がゲームをやるなど、お店が関係しない場合は風俗営業に該当しません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為や客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為は風俗営業の接待行為になります。
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