風俗業営業許可サポートセンター>風俗営業の種類>深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店の届出
1、深夜酒類提供飲食店とは
深夜(午前0時から日出時)において、客にお酒を提供するお店を営業するには公安委員会に届出が必要になります。 営業を開始しようとする10日前までに所轄警察経由で公安委員会に届出しなければなりません。
2、規制事項
- お店の位置が住宅専用地域以外の地域であること。
- 接待行為をしないこと。 (この場合、風俗営業の許可が必要です。)
- 照度を20ルクス以下として深夜営業しないこと
その他、騒音規制、建物の規制要件があります。なお地域の条例によって、その他規制事項がある場合がありますので、ご注意ください。
なおこの届けの前に保健所から飲食業の許可を受けておかなければなりません。
3、サポート
深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるためにはいろいろな条件や制限をクリアする必要があるため、確認、相談、書類作成など、相当な労力がかかります。
アクティブパートナーズは、この分野の専門行政書士がいるので、安心して業務を提供させていただいております。
4、報酬
新規届出の場合は、総額で10万5000円とさせていただいております。