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中古車輸出業(古物商許可)

中古車輸出業を始めるには、古物商許可が必要。

□ アジアの現地パートナーと提携して、日本の安い中古車を輸出販売したいのだけど・・・?

□ 中古車輸出業を始めるには、なにか営業許可をとる必要があるって聞いたけど・・?

□ 日本のかわいい中古電化製品や古本も、アジアの若者に販売したいのだけど・・・?

古物商許可ってどんな手続が必要で、費用はどのくらいかかるの・・・?

最近、ロシア(ウラジオストク等)、中東(UAEドバイ等)、アフリカ(ナイジェリア等)の国・地域にむけて、「日本の中古車を輸出したいのだけど、どのような手続が必要か。」というご質問をよく受けます。

多くは現地で中古車を販売している取引先をもっている外国人の方やその家族、知人の日本人からのご相談です。

ただ、中古車に限らず、中古品リサイクル品(いっぱんに「古物(こぶつ)」を扱う商売は、その商品が盗まれたものである可能性もあるため、日本の法律(古物営業法)で警察から許可(「古物商許可」)をもらわなければならないことになっています。

これを取らなければ、違法な営業行為として罰せられてしまいますので、必ず許可の手続きをとるようにしてください。特に外国人の方は違法な営業行為がもとで強制退去手続き・在留資格の更新不許可になり、日本にいられなくなることも十分考えられます。十分気をつけてください。

古物商許可に必要な手続きと準備書類

1.「許可申請書」を準備します。

  • 申請書 第1号その1(ア)
  • 申請書 第1号その1 (イ)
  • 申請書 第1号その2・・・法人役員
  • 申請書 第1号その3 ・・・インターネットURL

2.「添付書類」を準備します。

(個人事業の場合・・・本人と管理者について)

  • 身分証明書(市町村役場)・・・成年後見を受けていない
  • 登記事項証明書(法務局)・・・成年後見を受けていない
  • 誓約書
  • 経歴書

(法人の場合・・・役員と管理者について)

  • (上記)
  • 登記簿謄本
  • 定款の写し
*なお、中古車売買の場合には、このほか保管場所についての資料や誓約書が必要となる場合もあります。また、外国人が役員を務める会社の場合、役員住所を証明する公的書類を求められる場合もあります。

3.管轄警察署の生活安全防犯係に提出します。

提出時には、念のため担当者を確認して、予約をして行った方がよいでしょう。なお、許可審査料として19000円(証紙)がかかります。

古物商許可後にしなければならない書類や手続き

古物商を始める場合には、ただ、「許可をとればおしまい」ではないんです。よく、許可さえ取れば「やれやれ終わった~」と言われる方もいますが、間違いです。そのあとも法律にしたがった手続をとらなければなりません。

まずは、許可証の携帯・提示と、標識の掲示です。

許可がおりたら許可証が渡されますので常時携帯・提示します。また所定の標識をつくって店舗口などに掲示しておく必要があります。

特に気をつけて頂きたいのは、「確認義務」と「帳簿作成」です。

古物を買い受けるときには、原則として下のようなことを確認しなければなりません。

  • 住所、氏名、職業、年齢を確認する
  • 署名のある確認文書を受け取る
  • 不正品の疑いがあるときは警察に申告する

また、面倒ですが、下のような取引帳簿をつくらなければなりません。

  • 取引のあった年月日
  • 古物の品目・数量
  • 古物の特徴
  • 相手の住所・氏名・職業・年齢
  • 3年間保存

さらに、警察官が行う下のような調査に協力しなければなりません。

  • 盗品の品触れ(盗品のお触れ書き)を6カ月保存する
  • 品触れの相当する古物を受け取ったら警察に報告する
  • 警察が行う営業所、保管場所、古物、帳簿の検査、質問に協力する
もし、違反すれば営業停止、不正があれば懲役・罰金刑を受けることもあります。

変更・廃業・許可証の紛失もきちんと届け出てください。

許可後になんらかの事情・事実の変更があったときは、警察署まで届け出てください。

古物にあたるのは、こんな商品です。

古物商許可を取らなければならないのは、中古車だけではありません。例えば、こんなものも中古であれば「古物」にあたり、古物商許可が必要となります。

  • 美術品 (骨董品屋)
  • 衣類 (古着屋、リサイクルショップ)
  • 時計・装飾品 (質屋、ブランド品リサイクルショップ)
  • バイク・自転車 (バイク屋、自転車屋)
  • カメラ、事務機器 (カメラ屋、オフィスリサイクルショップ)
  • 機械工具、道具類 (家具・電化製品・ 中古CD・DVD のリサイクルショップ)
  • 皮製品、ゴム製品 (かばん・靴などのリサイクルショップ)
  • 本 (古本屋、中古マンガショップ)
  • 金券 (チケット屋)

古物商許可に関わるQ&A

Q.2つの都道府県で古物商をおこなうにはどうすればいい?

A.大阪と京都など2つ以上の都道府県で営業する場合には、営業所がある都道府県ごとに許可をとらなければなりません。

Q.インターネットで中古品を売る時も古物商許可は必要ですか?

A.インターネット(いわゆるネットショップ)で商売として中古品を売る場合ももちろん許可が必要です。

Q.フリーマーケット(フリマ)への出店に、古物商許可は必要ですか?

A.一般参加者としては原則いりません。主催者としては何度も定期的に継続する場合には古物市場主許可が必要です。

古物商許可の申請手続きの代理のご依頼は・・・

行政書士・川添国際法務事務所では、日本人・外国人をとわず中古車輸出、中古自転車・バイク輸出、古本・古着、中古電化製品などの輸出で商売を始めようとされている方に向けて手続代理サービスを行っています。

  • 古物商許可申請(新規) 50,000円 (別途申請料19,000円要)
  • 古物商許可申請(変更) 30,000円

これには、事前相談費用(通常1時間6,000円)、書類作成費用(通常1枚10,000円)、添付書類収集(通常1枚5,000円)、提出代行(通常1回10,000円)等が含まれます。取引帳簿・

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