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英文契約書の作成

国際取引において(英文)契約書は必須です。

トラブル(取引紛争)の解決方法を予め明らかにしておくこと

取引文化(法律を含む)や商慣習が異なる国どおしの間での取引では、万が一トラブル(取引紛争)になった際、その解決のためのルールを予め「契約書」として明らかにしておくことが、お互いにとってメリットがあるからです

これによって、もし当事者間に何らかのトラブル(紛争)が起こった際には、「契約書」で決めたルールにのっとって解決が図られます。もし、契約によるルールがなければ、どのようにトラブルを解決するのかがわからず、トラブル解決の方法について改めて話合いをしなければなりません。すでにトラブルが起きてしまった後に話し合いをすることが非常に困難であることは、夫婦間の離婚の問題などを考えてみてもわかるでしょう。

万が一トラブルになってしまったときのために、その問題の解決方法についてお互いに予めルールをつくっておく。自ら「ルールメーカー」になることが必要なのです。

よくある質問と間違えやすいポイント

英文契約書は、契約書を英語に翻訳にすればいいんでしょ?

英文契約書を、ただの「日本の契約書の翻訳」と思われていらっしゃる人が多いようです。しかし、このことが大きな誤解を生む原因となっていることが多いのです。

契約書は、法律にかかわる文書です。日本で日本の取引先と契約書を作る場合、日本の法律(日本法といいます)に従い日本の法律用語を使って契約書を作るのが通常です。そして、この「日本の法律に従い日本の法律用語を使う」というところが難しい場合には、日本の法律資格者(弁護士、司法書士、行政書士など)の助けを借りることになります。

これが国際取引の場合には、(仮に日本の会社とアメリカの会社の取引の場合)日米いずれの国の法律に従い、その法律用語を使って契約書を作るかをまず決める必要があります。

そして実際には、現在世界中で行われている取引はアメリカやイギリスの法律(これを英米法ともいいます)の考え方を基本にしている場合が多いのです。すなわち、英米法にしたがい英米法の法律用語の概念や考え方を基本に契約書を作らなければならないということです。

もし、日本の契約書を単に英語に翻訳しただけでは、日本法の考え方と英米法の考え方が違うことから、正確なルールづくりができず、結局トラブルを解決するに至らない、あるいは自分たちが思った解決法とは違った不本意な解決に至ってしまうこともありえるのです。

英文契約書の作成は、単なる日本語の契約書の英語翻訳ではなく、英米法(あるいはその他)の外国の法律の考え方を取り入れ、外国の取引先との間で適切なルール作りを行なっていく過程だといえます。

とりあえず契約書さえ作ってサイン(判)をもらえばいいんでしょ?

契約書に対する意識が低いと、取引の成立を急ぐあまりこのような考え方になってしまいがちです。しかし、契約書とは予め行うルール作りですから、あとで安易に変更できるとか、話し合いでどうにか都合をつけてもらうという考えは捨てなければいけません。一方に有利な契約書の条項をめぐって「書式の戦い」が起こることも珍しくなく、交渉の場で安易に妥協すれば後の大きな損害を招くこともあると認識しておくべきでしょう。

契約書の作成は、お互いが自らのメリット・デメリットを考えながら話し合いの中で妥協点を見つけていく作業です。優先順位や主張する内容を十分に吟味しながら契約書を作成していく必要があります。

英会話が得意な友人に契約書をつくってもらおうと思うのだけど?

先に述べましたように、英文契約書はただの「契約書の英語翻訳」ではありません。英米法など外国の法律用語や法律制度も視野に入れて作成することが求められます。また、日本法を基本に作っていく場合であっても日本法(民法、会社法、国際私法、独禁法、知財法など)の理解がなければ法律用語を誤ったり、必要な条項を欠いたり、無効な条項を作ったり等、リスクが大きいと思われます。

取引額にもよりますが、国際取引を行う場合には単に外国語ができるのみならず英米法・外国法にも詳しい法律専門職(弁護士、行政書士など)のアドバイスを受けるか、作成の代行を依頼することをお勧めします(*ちなみに行政書士は契約書作成の代行は行いますが、契約の締結や交渉の代理はできません)

英文契約書の作成代行

特徴

当事務所の代表行政書士・川添は、立命館大学国際関係学部で国際公法など学び卒業した後、神戸大学大学院法学研究科で国際民事法(国際私法・国際取引法・英米法)を専攻、その後立命館大学法科大学院(法務研究科)を卒業しています。高校時代の米国ニューポート高校留学米国アメリカン大学ロースクールのサマープログラムなど学生時代には多くの国際交流プログラムに参加しています。行政書士事務所開業後も、外国人ビザ手続をはじめ公文書翻訳、英文契約書作成などを専門とし、国際法務を得意としています。

手続

1.まずはお電話・メールにてご相談ください(電話・メールでのご相談・ご予約は無料です)

2.当事務所または貴宅・貴社にてご相談・コンサルティングを行います。

3.報酬額のお支払いを確認した後、契約書(案)の作成に着手します。

4.取引の内容にしたがい、契約書(案)を作成し送付いたします。

5.内容をご確認いただき修正点があれば修正・加筆いたします。

報酬

  • 和文契約書の作成     30,000円~(およそ1枚20,000円)
  • 英文契約書の作成     50,000円~(およそ1枚30,000円)
  • 英文契約書の和文翻訳  15,000円~(およそ1枚10,000円)
  • 和文契約書の英文翻訳  25,000円~(およそ1枚15,000円)
  • 相談のみ(当事務所)    6,000円(約1時間)
  • 相談のみ(出張の場合)  10,000円(約1時間)+交通費
  • メール・電話相談・予約   無料

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行政書士・川添国際法務事務所
代表行政書士 川添賢史
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